ケアセンター法 1993 年(Care centre Act 1993)
B.ケアセンター法 1993 年(Care centre Act 1993)  本法令は、女性家族社会開発省管轄のケアセンター(居住型ケアセンターおよびデイケア・サービス)の運営に関する規則等を定めたものである。主に遵守すべきこととしては、 ・施設内スタッフと入居者の比率を1:18 に保つこと(入居者が病人の場合は1:4)、 ・施設内スタッフは18歳以上であること ・敷地面積は1人当たりの入居者に対して3㎡以上を保つこと ・事業所運営の記録をとり続けること ・衛生管理と安全管理を行うこと ・各種自治体や消防所等からの運営許可を得ること
よくある質問をご覧いただき、ご質問が解決しない場合は、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

当省は、より良いサービス・利便性の向上を目的に、ご利用者様の利用状況の分析を把握するためCookieを利用します。 本ウェブサイトを利用することで、Cookieの使用に同意するものとします。(当省個人情報ポリシー