B.ケアセンター法 1993 年(Care centre Act 1993) 本法令は、女性家族社会開発省管轄のケアセンター(居住型ケアセンターおよびデイケア・サービス)の運営に関する規則等を定めたものである。主に遵守すべきこととしては、 ・施設内スタッフと入居者の比率を1:18 に保つこと(入居者が病人の場合は1:4)、 ・施設内スタッフは18歳以上であること ・敷地面積は1人当たりの入居者に対して3㎡以上を保つこと ・事業所運営の記録をとり続けること ・衛生管理と安全管理を行うこと ・各種自治体や消防所等からの運営許可を得ること
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