民間医療施設とサービス法 1998
②法制度 A.民間医療施設とサービス法 1998 (Private Healthcare Facilities and Services Act 1998 [Act 586])  本法令は民間医療施設・関連サービスの整備を目的に作られたものであり、主な内容は下記のとおりである。 ・開設する際の形態は個人事業主または企業であること ・開設する際、少なくとも1名マレーシアの医師免許を持った者を登録すること
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