ア.中国法律制度における制限 本報告書の第一章の内容から分かるとおり、中国の現行法律制度のもとでは、中国香港・マカオ・台湾地区の投資家を除き、その他の地区の外国投資家が中国にて医療機関を設立する方式は、中外合弁と中外業務提携の二つのモデルに制限される。中外合弁と中外業務提携の二つのモデルについて、中国法律は投資家の出資方式に対し以下の制限を設けている。
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