日中医療交流室の広報活動を構想する前に、まず法的な規制を確認した。中国で、医療に関する集患や宣伝活動に関する規制は、主に「中華人民共和国広告法」、「医療広告管理弁法」、「インターネット広告管理暫行弁法」の3つがある。本交流室の広報活動は、以下の図表69、70、71に表記される点を留意しながら、法的に問題のない範囲で実施する。また、鉄蕉会は中国での拠点が無いため、本交流室の活動は主に中日友好医院の一事業として、中日友好医院が宣伝を担当することとした。
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