インドネシアでは医療機器は保健省の管轄で、2010 年8 月23 日付け保健大臣規則No.1190/MENKES/PER/VIII/2010「医療機器と家庭用器具の流通許可について」、および同日付け保健大臣規則No.1191/MENKES/PER/VIII/2010「医療機器の流通について」により病気の予防・診断・治療・健康の回復・人体の一部を形成する機能回復のための機械・器具・装置・医薬品を含まないインプラントと定義されている。2010 年8 月23 日付け保健大臣規則No.1190/MENKES/PER/VIII/2010「医療機器と家庭用器具の流通許可について」の附属書に対象となる品目のリストがある。
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