①出資者の要件 中国で外資による医療機構を設立する場合、外資独資での設立は認められず、中国側のパートナーとの合弁または合作での設立が条件となるのは、先ほど述べた通りである。その前提で、「中外合資・合作医療機構管理暫定弁法(第7条)」によると、中外合資・合作医療機構の出資者となるためには、以下の条件に合致する必要がある。
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