医療機関(現地法人)の設立に関する法律法規
第2章外国資本による医療機関(リハビリ病院)の設立に係る法制度の調査 2-1.医療機関(現地法人)の設立に関する法律法規  中国国内で外国資本による医療機関を経営する現地法人の設立に関して規定している法律法規としては、衛生部及び商務部が共同で発布した『中外合資・合作医療機構管理暫定弁法』がある。本弁法は、中国における改革開放の需要にさらに適応し、中外合資・合作医療機関の管理を強化して中国の医療衛生事業の健全な発展を促進させるため、『中華人民共和国中外合資経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』、『医療機構管理条例』など国家の関連法律法規に基づき制定されたものである。
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