第1条 (1) 本法律の目的は、入札及び民法の条項によって、官民連携モデルの範囲内で、保健省及び管轄団体によって創設する必要があるとされる施設に関して、初期設計や初期フィージビリティレポートの作成及び施設の指定される基本的標準の範囲内で、国有不動産において49年を超過しない形で独立且つ継続的に借地権も保証された状態での創設、既存施設の改築やこれらのプロジェクトのため調達されるコンサルティング、研究開発及び先進テクノロジーまたは多額の財源を必要とする一部業務の委託に関する方法や基準を確定することである。
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